日本の住所 のバックアップ(No.7)


自治体・政令指定都市行政区以上の区分

都道府県市区町村行政区

自治体・政令指定都市行政区より下位の区分

町・大字字丁目番・番地建物名等
住居表示町名街区符号住居番号
丁目
非住居表示大字
地番区域
(字)番地
大字
地番区域

珍しい住所

数字ではない街区符号

幾つかの地域では街区符号(番地レベル)に数字ではないものが入っている場合がある。

  • 埼玉県鴻巣市
    • 本町 1丁目 宮本町、本一町
    • 本町 6丁目 石橋町、富永町
    • 本町 8丁目 鞠子
    • 東 4丁目 新屋敷
  • 大阪府大阪市西区
    • 千代崎 三丁目 北2、中2、南2
  • 大阪府大阪市鶴見区
    • 焼野 1丁目 南1~南11
  • 大阪府大阪市中央区
    • 久太郎町 4丁目 渡辺
    • 上町 A~C

岩手県の地割

岩手県の一部では大字の下に『第12地割』のような地割が設定されている。
厳密には小字とは異なる由来であるものの、小字相当の地番区域とされる場合が多い。

例:岩手県 紫波郡 矢巾町 大字南矢幅 第13地割 123番地

普代村の地割

他の岩手県の地割と異なり、地割→字 の順番で書く。
地割+字で大字相当の地番区域と処理される場合が多い。
私が知る限り地割と字は一対一対応である。

例:岩手県 下閉伊郡 普代村 第9地割 字銅屋 13番地2

大分県の隣保班

大分県では番地や丁目の代わりに隣保班と呼ばれる隣組を住所に使うことがある。ただし、これと別に書類上では他地域と同じように番地が付与されている。

長崎県の郷・名・免・触

長崎県には大字と小字の中間相当の郷・名・免・触という区画を地番区域としている場合がある。藩政時代の支村的な役割をしていた区画で、藩政村を起源とする大字とは異なるが、大字相当と処理されることも多い。